| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 児童相談・保護 > その他児童相談・保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
改正民法施行後でも正当な理由のない連れ去り別居が全く解消されていません。一部のNPO法人は連れ去り別居を指南するような団体が存在していることも確かであり、裁判所の実務も従来通りの連れ去り別居を容認し、継続性の原則により連れ去った側に有利に対応する姿勢は変わっておらず、改正民法の趣旨に沿っていない実務が行われている状況です。
正当な理由のない連れ去り別居を防止、是正させるような行政の対応が必要だと思います。弁護士の相談があったとしても、家庭裁判所の実務は変わっておらず何も解決していません。こども家庭支援課などを中心に、このような子を不幸にする状況を放置しない仕組みが必要だと思います。
本市としても、改正民法の施行を踏まえ、父母の離婚等に直面する子の利益が確保されることは重要であると認識しています。
本市ウェブページでは、改正民法の趣旨について理解が進むように、法務省パンフレットの記載に合わせて、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないこと、また、父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させることは、この義務に違反する場合があることについて掲載しています。
引き続き、こどもの最善の利益が確保されるよう、必要な情報提供や広報を行うとともに、ひとり親家庭等の皆さんに寄り添いながら、取り組んでいきますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
Email:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
2026年5月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。