| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 青葉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
・業務について、担当者ごとの独自の解釈や、根拠のない口頭説明はやめてください。
・マイナンバーカードの再発行申請時に保険証として使えるかをスタッフに確認しましたが、保険証としては使えないので、会社から資格確認書を発行してもらうように言われました。しかし実際に病院でマイナンバーカードを読み取り機にかざしたところ、問題なく使用できました。スタッフの誤った説明について、非常に強い不満を感じています。
・外国人市民のマイナンバーカードの取扱についてはっきり教えてほしいです。
このたびは、マイナンバーカードの手続きのご案内について、誤ったご案内や分かりにくいご説明により、ご不便とご不快な思いをさせてしまい、心よりお詫び申し上げます。
今回のご指摘について確認したところ、当課の案内には次のような問題がありました。
1点目は、新しいマイナンバーカードを受け取る際の本人確認書類についてです。マイナンバーカードの有効期限が切れている場合でも、期限後6か月以内であれば、新しいカードを受け取るときの本人確認として使うことができます。しかし、この点について十分に理解していなくて、「使用できない」と誤ってご案内してしまい、もう一度ご来庁いただくことになりました。
2点目は、マイナンバーカードを健康保険証として使う場合のご案内についてです。
マイナンバーカードの有効期限が切れた後も、3か月間は健康保険証として使うことができます。3か月以内に新しいマイナンバーカードを取得できないという方には「資格確認証」の取得をご案内していますが、分かりにくいご案内となってしまいました。
上記2点の取扱いについて、日本国籍の方と外国籍の方で違いはありません。しかし、外国籍の方は対応が異なる可能性があるとご説明してしまいました。当課の認識が誤っていましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
今回の件を受け、制度の内容を改めて確認し、職員全員で正しい知識を共有いたしました。今後は、どなたにも分かりやすく、正しいご案内ができるよう改善していきます。
青葉区総務部戸籍課
電話:045-978-2233 FAX:045-978-2418
Email:ao-koseki@city.yokohama.lg.jp
2026年5月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年5月に実施しました