| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 港南区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
区税務課での窓口対応について、職員の態度や対応方針(時間制限・他課質問への対応拒否)について改善を求めるとともに、税額計算書の「暫定扱い」や確定時期(6月1日)の法的根拠、早期提示の可否について説明を求めます。
職員とのやりとりで不快な思いをされたとのことについては申し訳ありませんでした。来庁者の方々がお知りになりたいことを懇切・明確にお伝えできるよう、丁寧な応対・説明に努めていきます。
ただし、税務課で所管している事項以外のご質問については、正確な情報や知識に基づいた回答ができかねるため、当課ではお答えできない旨ご理解をお願いします。その代わり、お尋ねの事項について回答できる担当部署をご案内させていただきます。
また、本市においては、個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書(普通徴収)を毎年6月1日に発送していますが、関係の法律や条例等は下記の通りです。
■ 地方税法
第13条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。(以下略)
第319条の2
3(前略)納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
第320条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあっては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。(以下略)
■ 横浜市市税条例
第11条 普通徴収の方法により徴収する市税については、徴税吏員は、おそくとも納期限前10日までに、納税通知書を納税者に交付しなければならない。
第32条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで(以下略)
■ 横浜市ウェブページ「個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書に関するよくあるご質問」(抜粋)
3 納税通知書は毎年いつごろ送付されますか。
毎年、6月1日に発送します。1日が土日である場合は、翌月曜日に発送します。
港南区総務部税務課
電話:045-847-8355 FAX:045-841-1596
Email:kn-shiminzei@city.yokohama.lg.jp
2026年6月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。