| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 南区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
集合住宅に設置された装置から建物前の道路に広告が投影されており、広告物の条例等に違反している可能性があります。
運転への影響も考えられるため、現地で状況を確認したうえで、適切に対応してください。
ご指摘の広告照明(ライトによる投影広告物)について現地確認を行い、建物前面道路の路面(車道)に投影されている状況を現認しました。
横浜市屋外広告物条例では、道路の路面への広告物の表示を禁止しています(第7条第3項)。本件はこれに抵触し、また道路交通への影響も考えられるため、表示者に対し直接是正指導を行うとともに、交通管理者である警察へも情報提供を行っています。
今後とも、横浜市屋外広告物条例の周知・啓発に取り組んでいきます。
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648 FAX:045-550-4935
Email:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
2026年5月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年5月に実施しました