| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 港南区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅建設・整備 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
長年住んでいた市営住宅を出ることになったのですが、その際に畳等の新品交換費が請求されています。
退去後に新しく住む人の募集等は行われておらず、空室のままになることが分かっている部屋において形式的新品復旧を行うことは妥当なのでしょうか。
費用の免除や減額を検討してください。
市営野庭住宅(A街区)については、今後、建替えを実施する予定であるため、現時点では新規入居者の募集は行っていません。
一方、建替事業等を実施する他の街区(I・J街区等)にお住まいの方の仮移転先として、A街区の住戸を使用する必要があります。
また、ご指摘のあった国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しているものと認識しています。
市営住宅は公営住宅法等に基づき整備をして、原状回復の考え方については、上記のガイドラインによらず、別途条例等で定めた規定を運用しています。
以上、ご理解いただきますようお願いします。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2929 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2026年5月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。