| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | その他 > その他 > その他 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の職員が作成又は外注した著作物の著作権者は誰ですか。
また、本件に関する条例などがありましたら教えてください。
本市の職員が職務として作成した著作物は、著作権法第15条に基づき原則として本市が著作権者になります。委託により作成した著作物については、契約時に著作権の帰属について定めています。
なお、委託契約約款には、「受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45 年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。」という記載があります。
総務局総務部管財課
電話:045-671-3977 FAX:045-662-5369
Email:so-kanzai@city.yokohama.lg.jp
2026年5月15日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。