「市民の声」の公表


詳細内容

横浜市の職員が作成又は外注した著作物の著作権者は誰ですか

受付年月 2026年05月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 その他 > その他 > その他
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市の職員が作成又は外注した著作物の著作権者は誰ですか。

また、本件に関する条例などがありましたら教えてください。

回答

本市の職員が職務として作成した著作物は、著作権法第15条に基づき原則として本市が著作権者になります。委託により作成した著作物については、契約時に著作権の帰属について定めています。

なお、委託契約約款には、「受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45 年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。」という記載があります。

問合せ先

総務局総務部管財課
    電話:045-671-3977  FAX:045-662-5369   Email:so-kanzai@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年5月15日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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