| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 栄区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民活動 > 自治会・町内会 > 自治会・町内会 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自治会の決算に疑義があり栄区に確認したところ、会長による不正が分かりました。しかし、自治会が帳簿等の開示などに応じません。不正の原因は現会長が区の依頼を命令と思い無理をしていたからだと思います。区は会長個人に報酬を支払ってください。また、自治会が行政と対等な任意団体であることを周知してください。
自治会町内会長に対して、区役所から個人として報酬を支払う制度は設けていません。
自治会は、住民による自主的な活動を基盤とする任意団体であり、その運営や、報償費の支払いを含む会計処理については、各自治会の規約や総会での決議に基づき、自治会自らが管理・判断していただくものと考えています。
また、区役所が、自治会における個別の支出内容について不正の有無を認定したり、役員の進退に関与したりする権限はありません。これらの考え方については、自治会が行政と対等な立場にある任意団体であるという前提のもと、他の自治会町内会に対しても同様に説明しているところであり、今後も引き続き、その周知に努めていきます。
決算書に記載された「意見交換会」についても、その会合が区役所主催でないことのみをもって、不正と判断することはできません。自治会独自の会合等である可能性も考えられることから、当該内容の確認や説明については、自治会内部において行われるべき事項であると考えています。
区としましては、今後も自治会町内会活動に関する補助制度の周知や、一般的な助言を通じて、自治会の自主性を尊重しながら、円滑な運営が図られるよう支援していきます。
栄区総務部地域振興課
電話:045-894-8391 FAX:045-894-3099
Email:sa-chishin@city.yokohama.lg.jp
2026年5月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。