| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 泉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > その他障害者福祉 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
父と同居している妹の暴力的行為により、父が骨折するなどの被害を受けたため、父の生命及び身体の安全確保と、適切な医療・保護を求めます。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第22条に基づき泉区役所へ申立てを行いましたが、その際、妹の暴力や奇異な言動を記録した動画資料の提出を申し出たところ、受領を断られました。動画については、特定看護師から自傷他害のおそれが高いとの指摘があった旨も説明しましたが、対応は変わりませんでした。
翌日には、申立ての取扱いや審査の見通しについて説明を求めましたが、「会議中」「確認中」との回答にとどまり、具体的な説明がないまま閉庁時間を迎えました。
私は、本件は「精神保健福祉法」第27条の趣旨に照らし、速やかな措置が必要な事案であると考えていますが、申立ての処理状況や今後の見通しについて十分な説明が得られておらず、不安を感じています。
このため横浜市に対し、
(1)申立ての処理状況および今後の見通しの説明
(2)提出を申し出た動画資料の受理と適切な取扱い
(3)父の安全確保と適切な医療等に向けた対応
を要望します。
精神保健福祉法は、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うことを目的としており、法第22条申請の処分の相手方となるのは精神障害者本人となります。
ご指摘いただいた行政手続法第8条の「申請者」ですが、行政手続法第2条3号に、申請とは「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」とあります。精神保健福祉法22条に基づく申請は、申請者が自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為ではないため、行政手続法第9条の対象とはなりません。したがって、処理状況や今後の見通しをお伝えすることができません。
精神保健福祉法第1条に定められている法律の目的を踏まえ、行政として必要な情報を収集し、法的要件に基づく判断を行い、必要な対応を行っていきます。
泉区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-800-2485 FAX:045-800-2513
Email:iz-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp
2026年5月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。