| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て支援 > 子育て支援 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市職員の男性育休取得率は向上しているものの、3か月以上の長期取得は経済的損失や現場負担が壁となっています。既存の社会保険・給与・再任用制度の運用を工夫し、育休期間に賞与支給月を含める調整、現場職員への福利厚生的手当を組み合わせることで、追加予算をかけずに家計負担と業務負担を軽減するモデルを提案します。まずは市職員で試行し、将来的には市内企業にも展開できる仕組みとしてください。
1 ボーナス支給時期の弾力的な運用調整について
国家公務員の期末・勤勉手当の取扱いを定める人事院規則において、育児に係る休業期間については、手当額の算出にあたり一定の除算がされるよう定められており、本市の手当についてもそれに準じた制度としています。本制度の改正にあたっては、国や他都市等の状況なども踏まえながら引き続き検討していきます。
2 業務支援インセンティブ(福利厚生的手当)の設計について
育児休業や介護休暇等を取得した職員の業務をフォローした職員に対して、勤勉手当の加算措置を行う業務フォロー加算を、令和8年4月から導入しました。今後も公務員をとりまく環境の変化を把握した上で、国や他都市等の状況や本市財政状況を踏まえながら、引き続き職員の労働条件の向上に努めていきます。
行財政局人材戦略部労務課
電話:045-671-2156 FAX:045-664-7386
Email:gz-romu@city.yokohama.lg.jp
2026年5月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。