| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 旭区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市営住宅の退去後の家賃処理と、引っ越し後の家賃の内訳に不明点があるので不正の有無も含めて内訳を教えてください。
退去の場合には、返還届を10日前までに提出する必要があります。まず電話でご連絡いただいた場合には、指定管理者と入居者のご相談により10日以降で返還日を設定し、返還届を記入していただいています。
横浜市営住宅条例の規定により、入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算となります。したがって、前月以前から引き続き入居中の方が、当月31日を退去日として書類を提出された場合には、当月の日割計算は行われません。
使用料(家賃)については、横浜市営住宅条例施行規則の規定による使用料の減免理由に該当する同居者が、前月に退去されますと、減免の適用がなくなり、当月から本来の使用料に回帰します。この減免は日割計算を行いません。あわせて、認定された収入の額の再認定を申請された場合には、申請日の翌月から再計算後の使用料が適用され、当月よりも使用料が低くなることがあります。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2926 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。