| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 放課後児童育成 > 放課後児童育成 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
キッズクラブの利用申請について、今年度より「パマトコ」に移行しましたが、別居している妻の連絡先で申請しているため、私からの連絡調整ができなくなりました。以下の考えで対応をとる予定ですが、横浜市の見解と法的根拠を教えてください。
1キッズクラブの利用申請は、共同で行使すべき親権行為ですが、妻の利用申請は、私に無断であり、当該事実を知った上で、妻とキッズクラブが行った契約は無効です。なお、当該利用申請は、子の利益のため急迫の事情があるものとはいえず、監護及び教育に関する日常の行為でもないため、親権の単独行使として行えるものではありません。
2妻が行った日常の利用申請を変更することは、監護及び教育に関する日常の行為であるため、親権の単独行使として行うことができます。(例:「〇時父親の迎え」と妻が申請したものを、私が早く帰宅できる見込みとなったので、「キッズ利用なし」または「〇時子どものみで帰宅」と電話等で変更連絡をする。)
1について
放課後キッズクラブの利用申込については、代表保護者の1名による申込で受付を行っているため、本申請についても有効なものと捉えています。
2について
日常の利用内容(利用日、退出時間、お迎え者など)が予定と異なる場合には、児童の安全確保の観点から、お申込の保護者に対し、クラブが確認を行うことがあります。
これらの放課後キッズクラブの運用は、児童にとって安全かつ安心な放課後の居場所を確保するための配慮によるものです。親権の行使等に、本市が法的な判断や根拠を示すものではありませんので、その点についてご理解のほどお願い申し上げます。
こども青少年局青少年部放課後児童育成課
電話:045-671-4068 FAX:045-663-1926
Email:kd-houkago@city.yokohama.lg.jp
2026年4月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。