| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > その他建築指導 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
個人所有の雑木林が管理されておらず、生活に支障をきたしています。横浜市から所有者の方へ連絡を取ってもらえないでしょうか。
ご指摘の場所は、本市で管理している緑地であり、「都市緑地法」に基づく、特別緑地保全地区に指定されています。「特別緑地保全地区制度」とは、都市に残された貴重な自然環境を、緑地にできる限り手を加えず、将来にわたって保全することを目的とした制度です。そのため、当該緑地においては、倒木の危険などがある場合を除き、原則として伐採を行うことはできません。
本市では、定期的に点検を実施し、人家等に直接的な被害が及ぶおそれがある場合には、必要に応じて樹木のせん定や枯木の伐採を行っています。また、道路沿いを含め、年2回の草刈りも併せて実施していますが、当該地の性質上、季節や気象条件により、虫の発生や花粉の飛散を完全に防ぐことが難しい状況もあります。
また直近でも、現地を確認し、人家等に直接的な被害が及ぶ可能性がある樹木等はございませんでしたが、今後も現地の状況を確認しながら、周辺にお住まいの皆様への影響が最小限となるよう、適切な維持管理に努めていきますので、特別緑地保全地区の趣旨にご理解いただけますようお願いします。
みどり環境局公園緑地部北部公園緑地事務所
電話:045-353-1166 FAX:045-352-3086
Email:mk-hokubukoen@city.yokohama.lg.jp
2026年4月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。