| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 西区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
固定資産税の分割納付について相談しました。厳しい生活状況を伝えましたが、担当職員からは「滞納になります」「滞納処分になります」といった言葉が繰り返され、高圧的・威圧的な対応を受けました。
担当変更を希望しましたが、強い口調で拒否され、強い精神的負担を感じました。
制度上できないことがある点は理解していますが、市民対応として適切であったか疑問です。
この対応の事実確認と、市民対応・納税相談の在り方の改善を求めます。
このたびの対応については、ご不快な思いをさせてしまう結果となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
1.「当該対応について事実確認」について
最初にいただいたお問合せは、令和8年度固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税」といいます。)の年税額について、所定の納期限(年4回)による約3か月ごとの納付負担を軽減したいとのご意向から、これによらず、毎月払いとする12分割の納付書の交付を希望されており、ご自身が障害者手帳を所持されていると認識してます。
固定資産税は、土地や建物といった不動産そのものの価値に対して課税される税金であり、障害者手帳の所持の有無など、個人的な事情にかかわらず、不動産の所有者に対して一律に課税される制度となってます。
また、地方税法及び横浜市市税条例においては、災害や病気等の特別な事情により、納期限までの納付が困難な場合を除き、納税者のご希望のみによって納付回数を変更する(いわゆる12分割の月払い)ことは想定されてません。
したがいまして、本件対応については、個人に対する特別な判断や裁量によるものではなく、法令及び条例に基づく統一的な取扱いとして行ったものであります。
2.「高圧的・威圧的な市民対応がなかったか確認」について
項番1に係る対応の中では、法令に基づき、納付がなされない場合に生じ得る不利益な取扱い(差押処分等)についても案内しましたが、その際、ご不快な思いをさせてしまう結果となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
3.「納税相談時には、結論だけでなく、利用可能な制度・相談方法・今後の見通しを丁寧に説明するよう改善すること」について
災害、病気、事業の休廃業等により、市税を納付することが困難となった場合には、地方税法に基づく徴収猶予制度が設けられております。一時的に納税が困難な状況にあるかどうかを確認した上で、収入や資産の状況等を総合的に勘案し、納税資力を見極めたうえで、個別に判断します。
本件については、当初のお問合せ内容が、納付回数の変更(月払い)を希望される主旨とするものであったことから、この制度の案内を差し控えました。
4.「一時的・場当たり的な提案ではなく、相談者の事情を踏まえた説明責任を果たすこと」について
本市では、納税者の税納税資力を適切に把握するとともに、日頃より期限内にご納付いただいている納税者の方々との公平性に配慮し、分割納付はあくまで例外的な措置として取扱っており、その場合においても、都度、個別の事情を慎重に判断した上で対応してます。
これは、本市として共通の考え方であり、単にご希望があるという理由のみで、年税額を12か月の均等割とする納付方法を認めるものではありません。
その一方で、本件においては、今月内に最初の納期限を迎える状況にあったことから、今後発生する未納額の圧縮を図り、滞納リスクを軽減する観点に立ち、早期に一部納付を進めていただくことが有効であると判断し、1か月から2か月分の納付書を交付する提案を行ったものでございます。
5.「担当変更の希望があった場合の対応のあり方を見直すこと」について
まずは、現担当が責任をもって対応しますが、必要に応じて上席職員が対応(同席)するなど、状況に応じた対応を取ってます。
今後とも、いただいたご意見を踏まえ、市民の皆様の立場により一層配慮した、分かりやすく丁寧な対応に努めていきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
西区総務部税務課
電話:045-320-8367 FAX:045-322-2670
Email:ni-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2026年4月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。