| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > その他道路 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
自転車専用道路は地面が濡れているとスリップしたり、路駐している車を避けるために車道に飛び出さなければならない等危険です。ガードレール等で車道と明確に分離するか廃止してください。また、歩道の徐行を促す看板を設置してください。
日頃より通行に際し不安や危険を感じておられるとのこと、心よりお察し申し上げます。
道路交通法に基づく「自転車通行帯」の整備にあたっては、通行帯全面を青色で塗装する方式を以前は採用していましたが、現在は通行帯の外周を青色の線で囲む方式へと整備方法を変更しています。
この方式は、通行区分の視認性を確保しつつ、舗装面積を必要以上に着色しないことで、走行時の違和感や危険性の軽減を図るものです。
一方で、既存の自転車通行帯につきまして、すべてを直ちに現行の方式へ変更することは、予算や工事時期の制約等から困難です。そのため、今後は舗装の補修にあわせて、現行の方式へ切り替えていくことを基本的な考え方としてます。
また、ガードレールやポール等による物理的な分離については、緊急車両の通行への影響や道路幅員の制約などの課題があり、設置は困難です。
さらに、道路交通法では自転車は「軽車両」として位置付けられ、車道の通行が基本となっています。例外的に歩道の通行が認められてはいますが、矢羽根型路面標示を撤去した場合であっても、原則的に自転車が通行する位置そのものが変わるものではなく、かえって自転車の存在が自動車運転者に認識されにくくなり、安全性の低下を招くおそれもあると考えてます。
このため、本市では、自動車と自転車を物理的に分離することが難しい市街地の道路においては、道路利用者が互いの存在を理解し、譲り合いながら通行することが重要であるとの考えのもと、自動車運転者と自転車利用者の双方に対する啓発に取り組んでおります。
横浜市では、「自転車も車両の一員である」という考え方に基づき、共に道路を利用する意識を高める「Share the Road」の取組を進めて、引き続き周知に努めていきます。
なお、駐停車に関する具体的な取締りについては警察の所管となるため、緊急性や危険性が高い場合には、警察へのご相談もご検討いただければと存じます。
引き続き、すべての道路利用者が安心して通行できる環境づくりに努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
都筑区都筑土木事務所
電話:045-942-0555 FAX:045-942-0809
Email:tz-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。