| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 都筑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路付帯設備 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
自転車専用道路が日常的に路上駐車により塞がれていて危険です。自転車専用道路にガードレールやポールを設置し、車道と明確に分離してください。自転車の車道走行推奨ではなく、歩道の徐行走行を推奨する看板に変更してください。
日頃より通行に際し不安や危険を感じておられるとのこと、心よりお察し申し上げます。
ご指摘の「中村交差点から茅ヶ崎中央方面に向かう大通り」については、交通量が多い片側2車線の幹線道路であり、中央分離帯を有するなど、道路構造上の制約がある区間です。このため、道路交通法に基づく自転車通行帯(いわゆる自転車レーン)を設置することが困難です。
このような状況から、本市では当該区間において、自転車の走行位置を分かりやすく示し、自動車と自転車の双方が互いを意識しながら通行できるようにするため、矢羽根型路面標示による整備を行ってます。
矢羽根型路面標示は、交通規制を伴うものではなく、国のガイドライン等に基づき、自転車の推奨される通行位置を示すとともに、自動車運転者に対して「この道路には自転車が走行している」ことを注意喚起する、法定外の路面標示です。そのため、矢羽根型路面標示は「自転車専用道路」を示すものではなく、自動車の通行自体を制限する効力はありません。
一方で、ガードレールやポール等による物理的な分離については、緊急車両の通行への影響や道路幅員の制約などの課題があり、現状での設置は困難です。
さらに、道路交通法では自転車は「軽車両」として位置付けられ、車道の通行が基本となっています。例外的に歩道の通行が認められてはいますが、矢羽根型路面標示を撤去した場合であっても、原則的に自転車が通行する位置そのものが変わるものではなく、かえって自転車の存在が自動車運転者に認識されにくくなり、安全性の低下を招くおそれもあると考えてます。
これらを踏まえ、自動車利用者には自転車への配慮ある運転を、自転車利用者には交通ルールの遵守と周囲への注意を促すなど、啓発活動を通じて相互理解と譲り合いの意識を高める取組が重要であると考えます。
本市では、「自転車も車両の一員である」という考え方のもと、物理的な分離が難しい市街地の道路において、利用者一人ひとりの理解と譲り合いによって安全性を高める「Share the Road」の取組を進めており、今後とも、本取組の周知を図っていきます。
なお、駐停車に関する具体的な取締りについては警察の所管となるため、緊急性や危険性が高い場合には、警察へのご相談もご検討いただければと存じます。
引き続き、すべての道路利用者が安心して通行できる環境づくりに努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
都筑区都筑土木事務所
電話:045-942-0555 FAX:045-942-0809
Email:tz-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。