| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 栄区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路不法占拠 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
道路上に植木が伸びています。伸びた枝から葉が落ちて雨水の流れを悪くしています。昨年土木事務所にせん定をお願いしましたが、一向にきれいになりませんでした。民法第233条に基づき地主へのせん定依頼、従わない場合は道路管理者側でのせん定をお願いします。他にも道路に伸びている植木を見かけるので巡回・せん定の指示をお願いします。
現地を確認したところ、境界を越境した枝を確認いたしましたので、土地所有者へせん定を依頼しました。
この外、民地から道路に張り出している樹木について情報をいただき、ありがとうございます。現場を確認し、交通に支障があると判断したところについて、所有者へせん定を依頼しました。
なお、民地から道路に張り出している木の枝は、個人の財産であるため、土木事務所がせん定することはできません。道路交通に支障があると判断される場合は、土木事務所から所有者へせん定するよう依頼します。
ただし、所有者が依頼に応じず、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り、所有者に代わって土木事務所がせん定する可能性はあります。
引き続き、適切な道路の維持・管理に努めていきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
栄区栄土木事務所
電話:045-895-1411 FAX:045-895-1421
Email:sa-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年4月に実施しました