| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 青葉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 放課後児童育成 > 放課後児童育成 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
青葉区内の学童の環境が以下のとおり劣悪です。
・制度について
スタッフの人数の都合で児童を受け入れることができないのであれば、上限を設けるなり、申込前に知りたかったです。制度自体に疑問があります。
・スタッフの言動について
こどもに対して「お前」と言う、怒鳴るような対応を取る、他のスタッフに対して高圧的な話し方をする人がいるため、区役所より今後のために指導をお願いします。
まずは、学童の運営に関して、ご不安・ご不快な思いを抱かせてしまったことについて、お詫び申し上げます。
市内のいわゆる「学童」については、
1.放課後キッズクラブ
2.放課後児童クラブ
3.放課後児童健全育成事業を実施する事業者として市に届出を行い運営している民間学童
4.放課後児童健全育成事業として実施しない届出対象外の民間学童
の4つに分類されます。このうち、本市の「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」(以下、条例)を遵守した運営が義務付けられ、区の指導・監督の対象となる学童は1〜3となります。
(区ウェブページ参照)
https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/kosodate_kyoiku/hokago/20141020223656.html
以下、ご指摘いただきました2点について、1〜3のクラブ等であることを前提に回答いたします。
1 職員数と受入人数の制度について
職員数については、条例において、支援の単位(対象児童数40名以下を1つの「支援の単位」とする)ごとに開所時間を通じて職員を2名以上配置するよう「最低配置基準」が定められており、各クラブにおいては、基準を満たした職員数を確保することが求められています。
一方、児童の受入人数の定員については、条例において児童が過ごす区画の面積を児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上とする基準が定められていることから、クラブ等の活動場所の面積に応じて設定されています。
そのため、職員数の不足を理由として児童の受入をお断りすることは、原則認められておらず、区役所からの指導対象となりうる案件になります。
2 スタッフの言動について
クラブでのスタッフの言葉遣いや態度、対応などについて、区役所へご意見等をいただいた場合につきましては、すべての案件について事実確認を行い、必要に応じてクラブに対して指導を行っております。
今回のご指摘については、クラブ名やより詳細な情報を教えていただき、区役所にてクラブを運営する法人へ事実確認を行うとともに、安全・安心なクラブの運営のため、必要に応じて指導を行いたいと考えています。
つきましては、改めて、クラブ名やより詳細な情報を下記連絡先までご連絡くださるようお願いします。
青葉区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-978-2345 FAX:045-978-2422
Email:ao-houkago@city.yokohama.lg.jp
2026年4月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。