| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教職員 > 教職員 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
全国で教員のわいせつ事案が相次ぐ中、横浜市の臨時的任用教員・非常勤講師の登録時の懲戒処分歴について、どのように確認しているのでしょうか。また、処分歴を隠して任用された場合は、任用取消の取扱、人手不足の場合の任用判断、軽微な処分歴がある場合の任用制限の有無について、どのように対応しているのでしょうか。
本市では、臨時的任用職員及び非常勤講師の登録に際しては、国家公務員法及び地方公務員法に基づく懲戒処分歴の有無並びに、地方公務員法第16条(欠格事項)及び学校教育法第9条(欠格事由)に該当しないかについて、登録希望者本人から申告を受けて確認してます。
懲戒処分歴については、処分を受けた自治体や処分後の経過期間にかかわらず、処分の内容や程度等を踏まえ、個別に適格性を判断しています。その上で、原則として、懲戒処分歴がある場合には本市における任用は慎重に判断しており、適格性を欠くと判断される場合には任用は行っていません。
なお、任用後に申告内容と異なる事実が判明した場合には、登録の取消し又は任用の取消しを行うことがあります。
教育委員会事務局教職員企画部教職員人事課
電話:045-671-3205 FAX:045-681-1413
Email:ky-kyosyokujinji@city.yokohama.lg.jp
2026年4月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。