| 受付年月 | 2026年04月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > その他建築指導 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
集合住宅内共用廊下の幅の広さについての市や国土交通省の規定を教えてください。
集合住宅(建築基準法の共同住宅)の廊下の幅については、国が定める建築基準法施行令第119条(廊下の幅)に規定があります。
共同住宅については、住戸若しくは住室の床面積が100平方メートルを超える階における共用の廊下の幅について規定を設けています。
廊下の両側に居室がある場合と、その他の場合で幅が異なり、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上の幅が必要となります。
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531 FAX:045-681-2437
Email:kc-kenchikushido@city.yokohama.lg.jp
2026年4月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
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