| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 緑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 違反建築 |
| 対応区分 | <最新> 要望等を受けた後に実施しました <初回公表時点> 今後実施予定 |
擁壁の上にブロックを積み、積み増したブロック部分まで盛土をしている宅地について指摘をしたところ、特定盛土等規制法第22条に基づく指導を行うという回答でした。これは、横浜市は指導を行うだけで、相手方が応じない場合は、現状を容認するということでしょうか。
当該地に建築が行われる場合、都市計画法第92条を適用するのか、教えてください。
ご連絡いただいた件につきまして、調整区域課にて、現場の状況を確認しました。
今後、土地所有者と接触し、現場における工事内容や土地利用の計画などを確認していきます。併せて、建築計画についても伺い、建築予定がある場合は都市計画法など必要な法令手続きを案内します。
土地所有者との協議の結果、土地を常時安全な状態に維持できないと判断した場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法第22 条に基づき指導を行います。
なお、指導に応じない場合には、違反対策課に業務を引き継ぎ、宅地造成等に伴う災害の防止のため、同法第22条第2項による勧告や同法第23条による命令などを行う可能性があります。
また、ご意見をいただいた都市計画法第92条の運用については、仮に現場にて都市計画法の規定に抵触していることが確認されれば適用される可能性もありますが、個別の運用については、行政機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためお答えすることは致しかねます。
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521 FAX:045-681-2435
Email:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp
建築局建築監査部違反対策課
電話:045-671-3856 FAX:045-664-2667
Email:kc-ihantaisaku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年7月6日
2026年6月に実施しました
2026年6月26日に土地所有者に連絡しました。