| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 緑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 違反建築 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
擁壁の上にブロックを積んで、積み増したブロック部分まで盛土をしている宅地について指摘をしたところ、特定盛土等規制法第22条に基づく指導を行うという回答でした。これは、横浜市は指導を行うだけで、相手方が応じない場合は、現状を容認するということでしょうか。
当該地に建築が行われる場合、都市計画法第92条を適用するのか、教えてください。
現場については、市街化区域内であると認識していました。その後確認したところ、当該現場が市街化調整区域内であると判明したため、所管する調整区域課へ対応を引き継ぎました。
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4518 FAX:045-681-2435
Email:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp
2026年4月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。