| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 緑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 違反建築 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
相談地に建築が行われる場合、都市計画法第92条を適用するのか、教えてください。
都市計画法第92条の運用については、仮に現場にて都市計画法の規定に抵触していることが確認されれば適用される可能性もありますが、個別の運用については、行政機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためお答えできません。
建築局建築監察部違反対策課
電話:045-671-3856 FAX:045-550-2667
Email:kc-ihantaisaku@city.yokohama.lg.jp
2026年4月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。