| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
山手町で家が取り壊されて更地になった時に、敷地の道路沿いにあったブラフ積み擁壁が撤去されました。
1.山手まちづくりの協定・指針ではブラフ積みの保全を求めていることを知っていますか。
2.当該地の手続きの際に、ブラフ積みの保全を注文者と事業主に要望しましたか。
3.当該ブラフ積みは、「山手地区のブラフ積擁壁」のマップに掲載されていることは認識していますか。
4.上記のマップはどのような時に使いますか。
5.ブラフ積みを残す努力をどのようにしていますか。
6.残す必要がないと思っている場合は、その理由を教えて下さい。
1.ご指摘の指針が、ブラフ積の保全を求めていることについては認識しています。
2.当該地における対応につきましては、当課では、景観法に基づく「景観計画の区域内における行為の届出」等により、景観に関する協議・調整を行ってます。
当該案件については、開発事業者から相談を受けた時点で、ブラフ積は一部を残してほぼ撤去されている状況であったため、残存していた部分について、保全の要望を行いました。一部残ったブラフ積については、構造上の問題により保全が難しかったことから、ブラフ積の素材を新築工事において利活用する方向で、開発事業者と協議・調整を行ってきたところです。
3.当該ブラフ積が、「山手地区のブラフ積擁壁」に関するマップに掲載されていることについては認識しています。
4.当該マップについては、市ウェブページで公開することにより、ブラフ積擁壁が山手の重要な景観要素となっていることを周知するとともに、開発事業者と行う景観に関する協議・調整の際に資料として活用しています。
5.ブラフ積に関しては、景観法に基づく「景観計画」において、「道路に面してブラフ積などの歴史的な土木遺構が敷地内にある場合は、積極的に利活用し、擁壁などの工作物は土木遺構の形状を踏襲するなど、歴史ある街並みを継承する形態意匠とするものとする」との基準を定めています。
本市では、この基準に基づき、景観に関する協議の中で、開発事業者に対して、ブラフ積みの利活用に向けた必要な助言や協議を行っています。
6.「5」の回答と同様に、本市は景観計画に基づき、ブラフ積等の歴史的土木遺構の利活用及び形状の継承を求めており、景観協議を通じて必要な助言等を行っています。
都市整備局都心活性化推進部関内関外事業推進課
電話:045-671-2673 FAX:045-664-3551
Email:tb-tosai@city.yokohama.lg.jp
2026年4月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。