「市民の声」の公表


詳細内容

生活保護制度の運用について要望します

受付年月 2026年01月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

生活保護行政の運用状況などを確認するとともに、住民が利用しやすいように改善をすすめていくために、要請します。

1 ここ5年間ほどの生活保護利用者の動向(区別の世帯類型別件数など)をみると、母子世帯が減少し、障害者世帯が増加する傾向があります。母子世帯がこの5年間で2割以上減少した区は、鶴見区・神奈川区・南区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区と8区あり、障害者世帯が2割以上増加した区は、鶴見区・神奈川区・南区・金沢区・戸塚区・瀬谷区と6区あります。この要因を教えてください。

2 相談に来所された方が申請にいたらない理由は、「相談者が申請を希望しないこと」とのことですが、「希望しないこと」を相談者にどのように確認してぃるのか、確認の方法を具体的に教えてください。例えば、書面で確認しているのでしょうか、口頭での確認なのでしょうか。面接員任せになってはいないでしょうか。意思を確認するマニュアルはあるのでしょうか。

3「退職警察官の配置」について、「生活保護特別相談員として4名の配置を継続している」とのことですが、区毎に担当しているのでしょうか。また、「必要に応じて警察署へ同行する」とのことですが、どのような場合に、警察署へ同行しているのか教えてください。

4 ケースワーカーの配置基準等については、「法令により国が定める基準に基づいて定めています」とのことですが、80世帯に1人のケースワーカーの配置を実現できているのでしょうか。また、「生活支援課の職員数は約810名」とのことですが、「生活支援課の職員」とはケースワーカーのみの数なのでしょうか教えてください。各区の福祉保健センター生活支援課の「支援係」設置数や「担当係長」「医療担当」「相談面接員」「事務補助員」などの配置人数を教えてください。

5 国が示しているのは「基準」ではなく、「標準」です。ケースワーカーの業務過多の状況を是正するため、横浜市は国の「標準」を上回る配置を行うよう要請します。

6 ケースワーカー内での職務分担(例えば、事務担当と相談支援担当を分担するなど)が行われているのでしょうか。

7 「事務補助員」の補助の内容はどのようなものなのでしょうか。ケースワーク(相談支援)を行っている実態はないでしょうか。ケースワーカーの業務過多の状況を是正するためには、本来、正職員の増員で対応すべきではないでしょうか。                                                                                    

各区の福祉保健センター生活支援課の「就労支援専門員」「教育支援専門員」「年金相談専門員」「債権事務補助員」の配置人数を教えてください。また、他に非常勤職員や臨時職員を配置していないか教えてください。                                                                                             

8 「ケースワーカーの配置基準等については、法令により国が定める基準に基づいて定めている」のに、ケースワーカーの担当世帯数が「おおむね90〜110世帯」であるのは、どのような原因によるのでしょうか教えてください。

9 訪問について、「世帯ごとに定めた訪問基準に沿って計画を立て、実施できるよう対応しています」とのことですが、実際の実施状態はどうなのでしょうか教えてください。

10 職員への研修において、「申請権をコントロールしてはならないこと」や「相談面接員に要否判定を行う権限はないこと」について、実際上、徹底されているのでしょうか教えてください。                                                                                       

11 申請時に申請者が現金や預貯金等をほとんど保有していない場合に、「フードバンクなどの支援についての案内」を行っているとのことですが、横浜市はフードパントリーに対して補助を行っておらず、受け入れが困難な場合もあります。あまりに無責任な対応ではないでしょうか。市の認識を教えてください。                                                                                        

12 「開始時所持金」について、「国が定める生活保護の関係通知にもとづき、原則、当該世帯の 最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の5割以下」とのことですが、あまりに非現実的です。このことが申請を阻害し、自立を阻害する要因となっています。開始時所持金として認める額を大幅に引き上げるよう国に対して強く要望してください。

13 開始月の「程度の決定」において、「手持金」額から、開始時所持金として認める額を控除して、残額を「収入認定」とする扱いを行っていないのでしょうか。教えてください。

14 申請時に住居がない申請者に対して、ビジネスホテル等の費用を手持金で賄えず、「横浜市生活自立支援施設はまかぜ」や無料低額宿泊所等への入所を希望しない場合は、住まいのないことを理由に却下決定しているのでしょうか教えてください。

15 住まいのない方の「最低生活費」の算出において、住宅扶助額が含まれていないのではないでしょうか。申請者がビジネスホテル等に滞在している(する)場合は、その費用を月額換算し、住宅扶助額の限度額まで「最低生活費」に含めて算出するよう要請します。                                                                                      

16 市の「生活保護のしおり」には、聞き取り調査を踏まえて、「ご親族に対して、援助の可能性について照会を行うかどうかを判断します」とありますが、行政側の判断の基準が記載されていないため、市民の不安は解消されず申請を阻害する要因になっています。もっと具体的に、「厚生労働省の定める取扱い」の内容を記載するよう要請します。例えば、「一定期間、(たとえば10年程度)音信不通が続いている」場合は照会しない(令和3年2月26日付、厚生労働省通知)ことを記載するよう要請します。                                                                                     

17 市の「生活保護のしおり」の「ご親族への照会」の項には、「ご親族がいるというだけで、生活保護が利用できないということはありません」とありますが、さらに以下の厚生労働省通知の内容を追記するよう要請します。                                                                                      

「扶養の可否などが、保護の要否の判定に影響を及ぽすものではなく」「保護の要件」ではないこと。「金銭的扶養が行われたときに」「これを収入として取り扱う」こと。

(令和3年2月26日付、厚生労働省通知)

18 申請者が扶養照会に同意していない場合は、どのように運用しているのか教えてください。

19 親族の扶養について、「一世帯ごとに丁寧に判断」することと、「扶養照会の結果が実際の扶養に結びついた割合」を算出することは、なんら矛盾しません。市として、「扶蓑照会」の結果が実際の扶養に結びついた割合を把握するよう要請します。                                                                                              

20 現に扶養されている場合にのみ「扶養照会」で確認するよう、運用方法を改めるよう国に対して強く要望してください。

21 就労していると生活保護を利用できない等の誤解が広く流布しています。

市の「生活保護のしおり」の「能力活用」の項に、「就労していても、資産がなく、給与が最低生活費に満たない場合は、生活保護を利用できる」旨を明記するよう要請します。

22 令和7年6月27日の最高裁判決への対応について、生活保護費引き下げ前の金額との差額全額を生活保護利用者に支払うよう国に要望してください。

23 生活保護利用者から、個別事項についての支援の申請意思が示された場合は、必ず、申請を受け付けるよう要請します。たとえ、認められない場合でも、申請を受けた後、利用を明らかにして決定通知すべきです。開始時と同様に、この場合も、申請意思をコントロールしてはならないと考えます。                                                                                       

24 生活保護利用者への「決定通知書」の文言や文章表現を、一般に理解しやすいよう平易化して ください。また、封筒上のレ点方式は、やめてください。

25 劣悪な住環境に悩んでいる生活保護利用者が少なくありません。「住宅の貧困」解消の観点から、家主側への働きかけや法律相談の強化、転居支援などに積極的に取り組むようにしてください。

26 「自立助長」の観点から、自動車運転免許取得支援などの要件を大幅に緩和するなど、生業扶助を充実させるよう国に要望してください。・

27「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」に基づき、被保護者から申し出があった場合に保護金品等の直接徴収金の納入に充てているとのことですが、「被保護者から申し出(申出書の提出)」が、実質的には、強制されているのではないでしょうか。 

被保護者から生活の維持に支障があると申し出た場合などには、保護金品等を直接徴収金の納入に充てる取扱いを中止するよう要請します。

また、「保護の実施機関が対象世帯の生活の維持に支障がないと認める」判断について、具体的な判断基準などを示すよう要請します。

28 生活保護費の現金預かりについて、「被保護者からの預かり依頼書徴収」が、実質的には、強制されているのではないかとの疑念があります。市の認識を教えてください。

29 他都市からの利用者の転入について、「転入前の相談」を「他の実施機関」に義務付け、転入時に相談に行っても、事前に相談がなかったことを理由に、申請を受け付けない実態はありませんか。市の認識を教えてください。

30 「外国人の方について、日本人に対する生活保護と同じ要件として」おり、「外国人が優遇されている」事実はないことを、「広報よこはま」などで広報するよう要請します。

31 実際は生活保護基準額以下の生活を送っているのに利用に結びついていない所謂「漏給」に対して、市は危機感を持って、より積極的に対応すべきであると考えます。「捕捉率」は2割程(日本弁護士連合会など)であり、生存権保障の観点からみて深刻な人権侵害状態にあります。横浜市も例外ではなく、今までの市の「周知」や「啓発」では、改善できていないと言わざるをえません。

生活保護制度への理解を深めるため「広報よこはま」などで特集を出したり、生活保護基準額を類型ごとに金額を例示し、下回る収入の場合は相談・申請するよう呼びかけてください。また、申請を促す「ポスター」掲示などをなぜしないのでしょうか教えてください。                                                                                     

32 市独自に、「捕捉率」を把握する調査等を実施するよう要請します。

33 各区の福祉保健センター生活支援課の職員への「サポート」などの効果があがっていると認識しているのか教えてください。

また、査察指導員による「チェック機能」が十分に果たされていると認識しているのか教えてください。

併せて、神奈川区の事案(2 0 2 5年11月18日横浜市発表)における、「サポート」や「チェック」の面はどうであったのか市の見解を教えてください。

34 職員の対応に問題があった場合は、「区役所が相談先」とのことですが、具体的には区役所のどこに言えばよいのか教えてください。

35 生活困窮者を対象とした不当な事業への対策として、社会福祉法に基づく調査等を行っているとのことですが、「社会福祉法に基づく調査等」とは、具体的にどのようなものなのか教えてください。また、その調査が効果を上げていると認識しているのか教えてください。                                                                                       

36 「住まいの支援に関する社会資源の不足」の解消に向け、東京都に学び、多様で、収容人数も充分な社会資源の開発・整備をはかるよう要請します。

回答

1 母子世帯が減少し、障害者世帯が増加する傾向は、本市に限らず全国的にも見られる動きですが、要因について正確な分析はできていません。

なお、近年の状況としては、こどもの数は減少傾向にあり、障害者手帳の所持者数は増加傾向にあります。

2 相談をお受けする際には、急迫性や申請の意思を確認するためのチェックシートの使用を必須とし、急迫性の確認や申請意思の確認を行っています。

また、毎年面接相談に関わる職員に対し、健康福祉局で研修を実施するとともに、各区役所でも研修を実施しています。面接業務を担当する係長についても、毎年会議を開催しています。さらに、健康福祉局での監査において、面接相談の状況について確認しています。

3 2012年以降、生活保護特別相談員として健康福祉局に4名を配置しています。

主に区役所からの生活保護費不正受給に対して助言を行っており、受給者と直接面談を行うことはしていません。なお、特別相談員は区役所の職員が警察署に不正受給への対応について相談に赴く際等に必要に応じて同行しています。

4 本市では国が定める配置基準に基づき、社会福祉法に規定する80世帯に1人を標準とする考え方を基本としつつ、会計年度任用職員との役割分担を進め、被保護世帯に対する自立支援業務に、専門職であるケースワーカーが一層力を注げるように職員配置しています。

5 行政職員の人材不足は本市に限らず全国的な課題と捉えています。そのような状況でも被保護世帯に対する自立支援業務に、専門職であるケースワーカーが一層力を注げるよう引き続き努めていきます。

6 社会福祉職については、それぞれ面接相談員と地区担当員を担っています。相談支援以外の事務作業の補助として、会計年度任用職員を配置しています。

7 事務補助員はケースワーカー業務のうち、ケースワーカーの依頼によって事務作業の一部を担っており、相談支援業務などのケースワーク業務には携わっていません。行政職員の人材不足は本市に限らず、全国的な課題と捉えています。

なお、就労支援専門員68名、教育支援専門員18名、年金相談専門員11名(兼務あり)、債権事務補助員6名(兼務あり)です。

8 ケースワーカーの事務を補助する会計年度任用職員の配置数を踏まえてケースワーカー担当世帯数を定めているためです。

9 監査などで確認しており、おおむね基準通りに実施されていることを確認しています。

10 相談者から保護の申請の意思が示された場合は、必ず申請を受け付けています。

面接相談員が要否の判定を行い申請を妨げないように徹底しています。

このことについては、毎年区局で研修を実施しているとともに、健康福祉局での監査において、面接相談の状況について確認しています。

11 本市ではフードバンク・フードパントリー事業への直接補助は行っていませんが、食品ロス削減の取組としてフードドライブで集めた食品を、フードバンク団体や社会福祉協議会を通じて必要な方に届ける取組を進めています。また、食支援活動には横浜市社会福祉協議会の「ふれあい助成金」が活用可能です。

今後も相談者が適切な支援につながるよう丁寧に対応していきます。

12 生活にお困りの方が必要なときに適切に生活保護を利用できるように、その方の申請時の状況に適した自立に繋がる必要な支援等を行っています。

国が定める生活保護関係通知において、『原則として、当該世帯の最低生活費(医療扶助・介護扶助を除く)の5割以下』という基準があることをもって、申請の阻害や自立を阻害しているとは考えていません。引き続き国の通知に沿って適切に対応していきます。

13 生活保護開始月の「程度の決定」において、申請時に所持している手持金額から、開始時に保有を認める所持金額を控除して、残額を収入認定する扱いを行っています。

14 住まいのない方から申請があった場合には、申請受理後、開始決定に向けて居所が定められるように、その方の状況に応じて選択肢を提示して、相談者の意思を尊重した支援を心掛けています。住まいのないことを理由に却下決定することはありません。

15 申請時に住まいのない方が一時的にビジネスホテル等に滞在している場合の宿泊料等については、月ごとに住宅扶助費一般基準の範囲内で支給できる取扱いとしています。

16 ご指摘の通知は、扶養義務履行が期待できない者の判断基準を示したものですが、通知の趣旨としては、実施機関において丁寧に生活歴等を聞き取り、個々の要保護者に寄り添った対応を行ったうえでの調査手順を示しているものと考えています。

各区役所生活支援課では、引き続き相談者の不安に寄り添い、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について適切に判断していきます。

17 「生活保護のしおり」において、ご指摘の通知の趣旨をふまえ「ご親族から、仕送りや養育費を受けることができる場合は、生活保護に優先して生活費に充てていただくこと」「可能な範囲で援助を行うものであり、ご親族がいるというだけで、生活保護が利用できないということはありません。」と記載しています。

仕送りなどの収入の取扱いについては、「2025年度版生活保護のしおり」3頁の「調査の項目」や、9頁「届出と申告」の項目で記載しており、収入の有無の申告に応じて適切に認定しています。

18 扶養照会は保護の要件ではないため、保護の要否判定には影響しませんが、厚生労働省の定める取扱い上、重点的扶養能力調査対象者をはじめ、扶養照会の実施が必要と判断される扶養義務者が存在している場合は、保護開始後に受給者の方に丁寧に説明をしたうえで扶養照会を実施しています。

19 丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断しています。扶養照会が扶養の実施に結びついた割合を算出、把握する考えはありません。

20 扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」という定めがあり、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取った結果、扶養義務の履行が期待できる方を扶養照会の対象に含めない運用は考えていません。

21 稼働能力については、その就労がその方の能力や状況に応じたものなのかを個々に確認したうえで保護の要件として活用を求めているものです。一律的な記載はなじまないと考えますが、収入や資産があっても生活保護の利用が可能であることと同様に、就労している方でも生活保護の利用は可能であることを相談場面等において誤解のないよう周知しています。

22 現在、国から示された通知等に沿って、定められた基準での支給に向けて準備を進めています。本市独自に国に要望することは考えていません。

23 生活保護利用者の審査請求権を保障するためにも一時扶助等の申請の意思が示された場合は、明らかに保護の要件に該当しない場合であっても申請を受け付けて申請却下決定を行っています。

24 法令に基づく通知であるため、一定の専門用語を用いる必要がありますが、被保護者の皆さまにできる限り分かりやすくお伝えできるように、必要に応じて文章や表現の平易化について検討していきます。

また、封筒で用いているレ点方式については、差出事務の効率化や費用削減につながることから、活用しているものです。趣旨へのご理解をお願いします。

25 個別の状況に応じて無料法律相談の案内や転居に向けた支援などを行っています。転居にあたっては、ご本人の身体状況等により施設への入所等も含めた、適切な生活の場の確保に向けた支援を行っていきます。

26 必要に応じて国への要望を検討していきます。

27 費用の返還金や徴収金を保護金品から調整する取扱いについては、納付手続きの負担軽減等の観点から被保護者の申し出に基づき行っているものであり、生活の維持に支障があるとお申し出があった場合に強制することはありません。保護の実施機関が対象世帯の生活の維持に支障がないかどうかについては、ご本人からお申し出をいただき、生活状況等をお伺いする中で判断しています。

28 本市では、原則として現金を預からないこととしています。一時的かつ例外的にやむを得ない事情により被保護者から金銭等を預かる場合は、本人からの預かりの依頼に基づき事前にケース診断会議を開催し、預り金の必要性を検討しています。健康福祉局では監査時において預かり金を行っている事案の有無を確認し、強制的な預かり等不適切な取扱いのないよう確認をしています。

29 事前相談の有無にかかわらず、申請意思が示されれば申請を受け付けています。

30 外国人への保護の実施にあたっては、日本人の生活保護と同様の要件としており、優遇しているということはありません。広報については必要に応じて検討していきます。

31 本市ウェブサイトには、「生活保護の申請は国民の権利であること」や「生活保護を必要とする可能性はどなたでもあるものですので、ためらわずにご相談してください」と記載し、生活にお困りの方が相談しやすいように周知しています。

また、生活保護のしおりについても同様の記載を行い、各区役所に配架しています。

さらに、本市では区生活支援課において生活保護だけでなく、生活困窮者自立支援制度についても一体的に実施しており、生活にお困りの方が広く各区役所生活支援課へのご相談につながるよう、様々な媒体を活用し、周知、啓発活動を継続的に行っています。

32 統計データからは、保有する土地・家屋等の不動産や、自動車、貴金属等の資産の評価額は把握できず、推計には限界があります。

その点を考慮すると、生活保護を必要とする人のうち、生活保護を受給している人の割合(捕捉率)を正確に算出することは難しいと考えています。

33 研修や監査を通じて区生活支援課の職員へのサポートの取組を継続していることで、特に相談者や利用者の方の権利侵害予防については一定の効果があがっているものと認識しています。

査察指導員によるチェック機能については、上記取組の他、ツールの活用なども含め向上に向け努めているところです。

一方、神奈川区の事案については、組織的にも課題があったと考えられるため、引き続き研修や監査などでの取組みを行っていきます。

34 区役所職員の個別対応に対する指導・監督等については、職員が所属している課で行うことになっています。まずは区役所生活支援課に相談、要望等を行ってください。

35 社会福祉法に基づく「調査等」とは、同法第70条および第71条に基づき、社会福祉事業の適正な運営を確保し、利用者保護を図るために行政が実施する 報告徴収、立入調査、指導、改善命令等の一連の措置を指します。

これらは、事業者に対して運営状況の報告を求めるほか、必要に応じて施設へ立ち入り、サービス提供体制や処遇の実態を確認し、問題が認められた場合には改善を指示するものです。また、重大な不適正がある場合には、社会福祉法第72条に基づき事業の制限・停止命令 を行うなど、利用者の安全確保の観点から厳正に対応しています。

具体例として、無料低額宿泊所については、社会福祉法における第二種社会福祉事業に位置付けられており、同法第70条に基づく調査・指導監査を実施しています。運営状況の報告確認や現地調査を行い、不適切な処遇や不当な費用徴収等が認められた場合には、改善を求めるなどの措置を講じています。

これらの調査・指導等により、事業者が運営改善を図っていると認識しています。引き続き、利用者の権利擁護の観点から、必要な調査・指導を適切に実施していきます。

36 不動産関係団体等との連携を一層強化し、受け入れ促進に向けた協力体制の整備に取り組むとともに、地域における社会資源の確保に向けて、引き続き必要な対応を検討していきます。

問合せ先

健康福祉局生活福祉部生活支援課
    電話:045-671-2403  FAX:045-664-0403   Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年4月3日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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