| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険制度 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
訪問介護を利用していますが、事前連絡なく突然、外国人従事者の同行訪問がありました。厚生労働省の改正の概要等によれば、利用者と家族への書面での事前説明と同意が必要とされています。外国人が従事できる職種はケアマネジャー、看護師、理学療法士、作業療法士、介護士(ヘルパー)、訪問入浴の看護師と介護士すべてでしょうか。また、書面確認が必要なのはヘルパー限定との話も耳にしています。
実際の運用について教えてください。
外国人の従事については、介護施設・事業所に配置される職種として必要な資格要件等を満たしていれば、国籍を問わず従事することが可能です。
そのうえで、国が発出した「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」では、訪問系サービス(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業)については、外国人が利用者の居宅に訪問して介護業務を行う可能性がある場合において、利用者や家族に対して説明を行い、書面により同意を得ることが求められています。
なお、訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護については、本通知の対象サービスに含まれていないため、必ずしも同意を得ることは求められていません。
【参考:厚生労働省ウェブページ】
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-2356 FAX:045-550-3615
Email:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp
2026年3月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。