| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 高齢者福祉 > その他高齢者福祉 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
母が利用していた訪問リハビリテーション事業所から、母が喫煙者のため自宅への訪問は職員が健康被害を被るとの理由で、一方的に電話で契約解除されました。これは不当ではないでしょうか。
契約当初より事業所は母がたばこを吸うことは把握していましたし、契約書には喫煙についての記述はありません。
本市の条例において、介護サービス事業所は正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないと定められています。利用者が喫煙していることのみを理由として事業所側が一方的に契約解除することは適切ではありません。
一方で、正当な理由に該当する事情がある場合には、事業所が契約解除を含むサービス提供の拒否を行うことは認められています。
当課では、事業所側からの正当な理由のない契約解除が疑われるケースについては、事業所に対して、契約解除に至る経過等の事実確認を行い、必要に応じて指導を実施しています。今後も引き続き、適切な事業所運営が確保されるよう取り組んでいきます。
なお、契約解除等の契約に関する法律行為については、当該契約書を取り交わした当事者間において処理・解決されるべき事項であるため、相手方との協議により解決が図られない場合には、弁護士等の法律の専門家への相談もご検討ください。
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-2356 FAX:045-550-3615
Email:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp
2026年3月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。