「市民の声」の公表


詳細内容

市長の案件だけでなく全ての局のハラスメント状況を調査してください

受付年月 2026年03月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 その他 > その他 > その他
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

先日の市会における市長のパワーハラスメントに関する質問の際、副市長はハラスメントの告発者は不利益を受けないと発言していました。これは全庁同じ基準でしょうか。また、適用は部課長のみで職員は除外されているのでしょうか。

市長の案件だけではなく全ての局のハラスメント状況を調査し、現状の把握と今後の対応を考えてください。

回答

本市のハラスメント対策は、「横浜市職員ハラスメント対応指針」に基づいて実施しており、所属や職位にかかわらず適用されます。指針には、守秘義務や不利益取扱の禁止を明記しておりますが、今後も安心して相談できる体制の確保等、対策に努めていきます。

問合せ先

総務局人事部人事課
    電話:045-671-4005  FAX:045-662-7712   Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年3月25日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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