| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | その他 > その他 > その他 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
先日の市会における市長のパワーハラスメントに関する質問の際、副市長はハラスメントの告発者は不利益を受けないと発言していました。これは全庁同じ基準でしょうか。また、適用は部課長のみで職員は除外されているのでしょうか。
市長の案件だけではなく全ての局のハラスメント状況を調査し、現状の把握と今後の対応を考えてください。
本市のハラスメント対策は、「横浜市職員ハラスメント対応指針」に基づいて実施しており、所属や職位にかかわらず適用されます。指針には、守秘義務や不利益取扱の禁止を明記しておりますが、今後も安心して相談できる体制の確保等、対策に努めていきます。
総務局人事部人事課
電話:045-671-4005 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2026年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。