| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 港北区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民利用施設 > 文化施設 > 文化施設管理・運営 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
先日、港北区民文化センターミズキーホールを初めて予約しました。利用に際して必要な事項の確認を行ったところ、ホールで使用するピアノの調律に関して「ホール側が指定した業者に主催者が申し込む」という規則があることを告げられました。
これまでに、他の区民文化センターを利用しましたが、その際、調律師に関してはすべて主催者側で手配しており、ホール側に業者を指定されたことはありませんでした。ピアニストは自身の弾き方を良く理解し、信頼する調律師にピアノの状態を整えてもらってこそ、最良のパフォーマンスができるのです。また、公共施設であるならば、この規則は不当な利権に当たるのではないか、という疑念を持たれるのではないでしょうか。他施設と同様の規則に変更していただくことを要望します。
まず、初めてのご利用を楽しみにされていたにもかかわらず、事前説明が十分でなかったことによりご不安やご懸念を抱かせてしまいましたことについて、深くお詫び申し上げます。
ご指摘のとおり、演奏の質を支える要素として、演奏者と調律師との信頼関係が極めて重要であること、また、公共の文化施設は、市民の多様な文化活動を支える基盤であり、その利用条件については、合理性・公平性・透明性が確保されていなければならないと考えております。
本件について、ミズキーホールの指定管理者に事実確認を行いましたところ、ホールのピアノは品質及び管理水準を安定的に維持する目的から、ピアノメーカーが推奨する認定技術者による調律を基本として紹介してきた一方で、利用者様から相談があった場合には、一定の条件のもと、利用者様ご自身が調律師を手配することも可能としていたことを確認いたしました。 しかしながら、今回のご利用に際しては、その運用が十分に説明されず、「ホール側が指定した業者以外は認められない」と受け取られる対応となってしまい、結果としてご不信やご懸念を招いたことは、施設運営上の問題であると認識しております。今後は同様の誤解や不安が生じないよう、指定管理者と連携し、利用者様への丁寧な説明の徹底に努めてまいります。
引き続き、利用者の皆様の声を大切にしながら、公共文化施設を安心して利用でき、文化芸術活動が健全に発展していく環境づくりに取り組んでまいります。
港北区総務部地域振興課
電話:045-540-2240 FAX:045-540-2245
Email:ko-chishin@city.yokohama.lg.jp
2026年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。