| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 医療 > その他医療 |
| 対応区分 | <最新> 検討しましたが、要望等にお応えできません <初回公表時点> 今後検討 |
横浜市内で、清掃・片付けを装いながら霊感商法や催眠療法を組み合わせる事業者が、医学的根拠のない宣伝(薬機法の観点から厳正な調査が必要)や高額講座の販売、曖昧な報酬体系、孤立した高齢者への心理的介入など不透明かつ危険な手法を行っています。健康被害・労働搾取・消費者被害の恐れが大きいので地域への注意喚起を行政に求めます。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)である物を対象に、品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止等を目的に必要な規制を行っています。
ご指摘のハウスクリーニングや片付け代行という「実業」を窓口に行われる「催眠療法(ヒプノセラピー)」等の活動が、医薬品等の販売等に該当する場合は、薬機法に基づく調査等を検討しますので、医療局医療安全課に次の事業者情報の提供をお願いします。
なお、本市の対応内容や結果については、ご連絡いただいた方に対してもお伝えしていません。ご理解くださいますようお願いします。
【情報提供いただきたい事業者情報】
・事業者の名称、所在地及び連絡先(電話番号・メールアドレス)
・薬機法違反と思われる商品名及び違反内容
医療局健康安全部医療安全課
電話:045-671-3876 FAX:045-663-7327
Email:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
2026年3月23日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年4月15日
ご提言いただいたハウスクリーニングや片付け代行という「実業」を窓口に行われる「催眠療法(ヒプノセラピー)」等の活動は、医師で無い者が医業類似行為のような療法を行うことであり、薬機法で禁止する誇大広告等の対象ではないため、薬機法に基づく調査対応等はできません。