| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 都筑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教育内容 > 生活指導 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
子どもが通う学校の担任から、「公園ではサッカー禁止」と口頭での注意がありましたが、正式に周知する文書は提示されませんでした。口頭注意直後に、学校長と思われる人物が公園での児童の行動を監視していたという情報も入ってきました。土木事務所に確認したところ、サッカーそのものを禁止した事実はなく、学校との間でも本件について情報共有は行っていないと回答がありました。
事実がないにもかかわらず、学校が独自の判断で公園の利用制限を設けるのは、保護者として看過できない問題です。学校がサッカー禁止と判断した具体的根拠、土木事務所との実際のやり取り、学校長による現場確認が事実であれば目的と経緯、口頭注意のみで正式文書で周知されなかった理由、以上の4点の事実確認をお願いします。
いただいたご事情を踏まえ、北部学校教育事務所から同公園近隣の学校へ確認を行いました。
1 「サッカー禁止」に関する学校の指導について
近隣学校に確認したところ、同公園においてサッカーそのものを禁止する指導は行っていませんが、安全に配慮して利用するように学級ごとに指導をしていることは事実です。
2 区土木事務所との情報共有について
ご指摘の件について、土木事務所と近隣学校との間で「サッカー禁止」に関する情報共有は行われておらず、学校側が土木事務所から特段の依頼や指導を受けた事実もないことを確認しています。
3 校長による公園での確認行動について
近隣学校に確認したところ、校長が同公園を訪問はしていないとこのことでした。下校指導のため、教職員が児童の様子を見守ることは行っています。
現時点では、特定の児童の行動を監視する目的で公園を訪れた事実は確認できませんでした。
4 口頭注意のみで文書による周知が行われなかった理由について
サッカーそのものを禁止する指導は行っておらず、学級ごとに公園での遊びについて安全に配慮して利用するよう指導したため、文書による周知は行っていません。
なお、公共施設である公園の利用ルールについては、学校が独自に定めることはできない旨を、北部学校教育事務所より改めて近隣校へ確認しました。
いただいたご意見は、今後の教育委員会から学校への指導に活かしていきます。
教育委員会事務局北部学校教育事務所学校教育支援課
電話:045-944-5978 FAX:045-944-5954
Email:ky-hokubushien@city.yokohama.lg.jp
2026年3月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。