| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民利用施設 > 公園 > その他公園 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
大口西公園で犬の散歩をしており、フンは持ち帰り、尿も水で流すなど適切に処理をしています。
しかし、公園愛護会の方と思われる方から木に尿をさせないように注意を受け、散歩が終わるまで監視され、犬の散歩をするなという態度をとられます。
公園で犬が木に尿をすることは、条例等で禁止されていますか。
愛護会が独自に利用ルールを定めたり、禁止を求める権限はありますか。
公園で犬が木に尿をすることは条例等で明確に禁止されていません。
そして、利用マナーの啓発は活動の一つですが、公園愛護会が独自に利用ルールを定めることはありません。
公園を犬の散歩でご利用いただくことは問題ありませんので、公園愛護会に事実確認を行い、必要に応じて啓発方法について指導します。
一方で、公園愛護会の方々が、近隣の皆様が清潔で安全かつ楽しく公園を利用できるよう活動を行っていることについては、ご理解いただけますと幸いです。
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363 FAX:045-491-7205
Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年3月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年3月に実施しました