| 受付年月 | 2026年03月 |
|---|---|
| 要望区 | 青葉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
第1子は引越しに伴い、1号認定で幼稚園に通園しています。
第2子については、出産を理由とした2号認定の案内があり、申請して一時的に利用しました。しかし、その後の育休中も4号・2号認定を受けられれば無償化給付の対象になるという説明がありませんでした。後日、その制度を知った際に遡及申請を相談しましたが、「遡及できない」との説明を受けました。
同様の家庭では遡及が認められた例があると聞き、不公平に感じています。
本件について、区役所としての説明をお願いします。
幼稚園の無償化給付認定の制度及び手続等について、本市では、「幼稚園(施設型給付園)・認定こども園(教育利用)利用案内」により窓口等で周知を行ってますが、これまでのご相談の際に、お手続きについて何度もお問い合わせいただくことになり、ご負担をおかけしましたことをお詫びします。
施設等利用給付認定の有効期間満了にあたっては、お知らせとともに、預かり保育を無償で利用するため認定の継続を希望される場合のお手続きについて、郵送にてご案内しています。
施設等利用給付認定は、子ども・子育て支援法に基づき、保護者の方からの申請を受けて、本市が審査し、認定する仕組みとなっており、認定の効力は申請後に生じます。このため、申し訳ありませんが、いかなるご事情であっても、申請されていない期間に対して認定をすることは、制度上できかねます。
また、他の方のケースについては、個別内容をお伝えすることはできかねますが、受け付けた申請内容が事務処理上の不備により認定に反映されていなかったため、申請日に遡って認定をしています。
今回の認定の有効期間満了に伴いお送りしたお手続きのご案内や「幼稚園(施設型給付園)・認定こども園(教育利用)利用案内」だけでは理解しづらいとのご意見を踏まえ、今後は、個別のご相談により丁寧にお応えできるよう努めていきます。
なお、今回の対応については、制度を所管するこども青少年局保育・教育認定課にも確認し、青葉区から回答させていただきました。
青葉区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-978-2428 FAX:045-978-2422
Email:ao-kodomokatei@city.yokohama.lg.jp
2026年3月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。