| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
山手地区の歴史的景観が、近年の一部住宅やイベントにおける過度な装飾により損なわれているように思います。西洋館を中心とした落ち着いた街並みは重要な景観資産であり、個人の表現や国際交流を尊重しつつも、歴史的地区として一定の景観配慮が必要です。ついては、装飾や外観に関するガイドラインの有無、住民への周知体制、イベント装飾の基準や今後の景観保全方針について確認・検討を求めます。
山手地区では、景観法に基づく「景観計画」や、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(以下「景観条例」という。)により「都市景観協議地区」を定めています。また、山手地区の景観計画と都市景観協議地区について解説した「山手地区都市景観形成ガイドライン」があります。
上記のガイドライン等は、地元へ説明し意見を伺ったうえで策定し、記者発表を通して広く周知するとともに市のウェブページや窓口等でご案内しています。
参考:山手地区の景観計画・都市景観協議地区
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/yamate/yamatekeikan2.html
上記で示ししたガイドライン等を適切に運用していきます。
山手特定地区や関内地区などにおいては既に催事等の際の基準が定められています。
上記でお示ししたガイドライン等に基づき、引き続き適切な指導・助言に努めます。
ご意見のあった春節関連の赤色の札や提灯等の装飾については、屋外広告物に該当する場合でも、景観条例においては、催事等のために一時的に設置するものにあたるため適用除外となります。また、横浜市屋外広告物条例においても、冠婚葬祭や祭礼等のため一時的に表示し設置するものは適用除外となります。
そのため春節関連の赤色の札や提灯等の装飾に、指導・助言は行いません。
山手地区には「景観保全方針」という名称の方針はありませんが、都市景観協議地区では、建築物の新築や工作物の設置等の際に景観条例に基づく協議が必要と定められており、都市景観協議地区のうち山手町特定地区では、年間24件程度の協議申出書が提出されています。協議申出書にて、行為指針(建築等の行為に対し建築主等に求める本市の考え)に対して設計の考え方等をお示しいただき、良好な景観の形成に寄与するよう指導・助言をしています。
引き続き、景観関係規定に基づき、適切な指導・助言を行い、良好な景観の形成に努めていきます。
都市整備局都心活性化推進部都心再生課
電話:045-671-2673 FAX:045-664-3551
Email:tb-kannai@city.yokohama.lg.jp
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470 FAX:045-550-4935
Email:tb-keikan@city.yokohama.lg.jp
2026年3月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。