| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民利用施設 > 公園 > 公園管理・運営 |
| 対応区分 | <最新> 要望等を受けた後に実施しました <初回公表時点> 今後実施予定 |
六角橋五丁目公園のボール利用に関する注意喚起の張り紙がはがれている件について、連絡をしてから1か月以上が経過していますが、対応がされていません。
公園利用者の自宅への無断侵入や車への物損被害、騒音被害、ボールを顔に当てられるなど被害が出ています。
また公園利用者に口頭で注意した際に何度もトラブルになっています。
再発防止のため以下のとおり具体的な対策を早急に実施してください。
1 ボール利用の禁止、警告を表示する看板の設置
2 防球ネットやフェンス等による物理的対策の実施
3 ボール利用の制限強化
1 市が設置する標準的な仕様としては「制札板」がありますが、利用上の一般的なマナーやルールを列挙したものです。
利用マナーについてご要望をいただいた際には、効果的な注意喚起を行うために、ご要望に則した内容の掲示物を、その都度状況に応じて任意の仕様で作成・掲示しています。
従来は紙掲示を結束バンドで固定する簡易的な方法で設置していたため、はがれやすい状況となっていましたが、これまで複数回ご連絡をいただいている点を踏まえ、今回は背板等を用いた方法でより持続性の高い掲示物を新たに設置します。
2 本市の公園では、防球ネット等の設備は、特定のスポーツを行うことを目的とした「多目的広場」等に限定して設置しています。
六角橋五丁目公園の広場は一般的な広場に分類されており、スポーツを行うことを目的とした施設ではありません。
そのため、防球ネットの設置により、かえって特定の球技が常態化する可能性があることから、現状では設置が困難である状況です。
3 硬いボールを使うことや敷地内にボールが入るような遊び方をすること等は、条例で定められた禁止行為に該当するため、これまでも注意喚起の看板の設置や現地での声かけを行っていました。
今後もこれらの対応を継続するとともに、近隣住民から構成され日常的な維持管理にご協力いただいているボランティア団体である公園愛護会に状況を共有し、利用マナー向上に向けた協力の依頼に努めていきます。
また、ご報告いただいた器物破損や住居侵入については、刑法に抵触する可能性があるため、必要に応じて警察へ情報提供を行います。
なお、第三者に個人情報をお伝えすることはありませんので、ご安心ください。
引き続き、公園の適切な維持管理に努めていきますので、ご理解の程、よろしくお願いします。
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363 FAX:045-491-7205
Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年3月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年4月1日
2026年3月に実施しました
2026年3月に実施しました。