| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
小学校長の差別に対して、「要領」で定める学校管理職の責務を果たす担当及び相談窓口を教えてください。
校長が休職・停職等により職務を行えなくなっている場合を除き、学校教育法第三十七条四項に基づき「校務をつかさどり、所属職員を監督する」のは校長になります。
ご質問の趣旨が、校長を監督するのは誰かというご趣旨であれば、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条、四十三条に基づき本市教育委員会になります。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市立学校教職員対応要領」により、相談窓口は、
(1) 当該教職員の所属する学校
(2) 当該教職員の所属する学校を所管する教育委員会事務局の課室等
となります。
教育委員会事務局北部学校教育事務所学校教育支援課
電話:045-944-5978 FAX:045-944-5954
Email:ky-hokubushien@city.yokohama.lg.jp
2026年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。