| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教職員 > 教職員 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
文部科学省のウェブサイトでは、市の令和6年度不適切指導の懲戒処分は訓告が5件となっています。
横浜市立学校教育公務員の懲戒処分の指針では、不適切指導の懲戒処分は免職、停職、減給、戒告のいずれかとなっており、訓告は含まれていません。なぜ指針が適用されていないのか教えてください。
本市における懲戒処分の検討にあたっては、
「横浜市立学校教育公務員の懲戒処分に関する指針」に基づき、
当該行為の動機・態様・結果、故意または過失の程度、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等を含め、さまざまな事情を総合的に考慮して判断することとしています。
そのため、指針に掲げる標準例の処分量定以外の処分等となる場合もあり得ます。
教育委員会事務局教職員企画部教職員人事課
電話:045-671-3244 FAX:045-681-1413
Email:ky-kyosyokujinji@city.yokohama.lg.jp
2026年3月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
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