| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住民税の最後の1期が払えず、区役所に相談しに行きましたが、担当者からは猶予や、延滞金の軽減や免除についての説明はなく、財産の差押えについての説明をされました。「ダブルワークで働くこと」や「お金を借りて払うこと」を提案され、それを信じてお金を借りて支払いましたが、利息を支払ってまで納税しなければならないのは納得できません。
市税は、納期限内に一括納付いただくことを原則としています。
また、未納の方には、納期限の1か月後に督促状を送付することとなっており、地方税法にて、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき、徴収吏員は滞納者の財産を差押えなければならないとされています。
そのため、この一連の流れを担当者がご説明させていただきました。
猶予制度につきましては、税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当することが認められるときには、換価の猶予が適用される場合があります。ご来庁いただいた際に、納付のご計画や財産状況を伺う中で、要件を満たさないと判断し、ご案内を差し控えさせていただきました。
なお、担当者の発言について本人に確認したところ、納付ができないとご相談があり、その後完納された方の一例についてお伝えしたものであり、強制する発言はしていなかったとのことでした。
しかしながら、誤解を生み、ご不快の念を抱かれたことにつきましては、お詫び申し上げます。
中区総務部税務課
電話:045-224-8231 FAX:045-224-8217
Email:na-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2026年2月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。