| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > その他人事 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市において、労働組合への加入・非加入および脱退について、新入職員および在職職員が主体的かつ自由な意思に基づいて選択できることを、どのような仕組みや手続により担保しているかご教示ください。
あわせて、職員が「労働組合に経済的負担を感じていながらも脱退しにくい」と認識している状況や、「組合側の対応が十分でない」と受け止められる事例が確認された場合、職員を保護する観点から、行政としてどのような対応が望ましいとお考えか、見解をお示しください。
地方公務員法第52条第3項において、「職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくはこれに加入しないことができる」と規定されており、職員には職員団体への加入および脱退の自由が法的に保障されています。本市においても法の趣旨に基づき、職員本人の意思により、職員団体等への加入又は脱退を行うことができます。
職員から職員団体等への加入等に関して不適切な対応があったとの申し出があった場合には、当該職員団体等に対して適切な指導を行っていきます。
総務局人事部労務課
電話:045-671-2156 FAX:045-664-7386
Email:so-romu@city.yokohama.lg.jp
2026年2月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。