| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | その他 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > その他情報公開 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
審査請求人が審査会に対する口頭意見陳述を希望した場合の対応について、以下のとおり改善してください。
1 「基本実施する」方針とすること。
2 実施可否の通知を義務化すること。
1 審査会の決定事項のため、基本実施することはできません。本市ウェブサイトでも「審査会に関しては、審査会が必要ないと認めた場合は実施しません。」と記載しています。
2 個別通知については、開示請求関係の審査請求が大変込み合っている状況でもありますので、義務化はできません。実施の有無は議事録に記載し、本市のウェブサイトで公開していますので、審査請求人の方もこれをご確認いただくことが可能です。
市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3859 FAX:045-664-7201
Email:sh-shiminjoho@city.yokohama.lg.jp
2026年3月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。