| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 選挙 > 選挙 > 選挙 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
選挙管理委員会は「公職選挙法」第57条に従って繰延投票を実施してください。選挙当日は横浜市最南端の金沢区でさえ雪が降り積もりました。異常事態です。
「公職選挙法」第57条(繰延投票)は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票ができない場合に、選挙管理委員会が投票日を繰り延べることができる制度です。
同条が適用されるのは、投票所を開設することができない場合及び選挙人が投票することができない場合であり、過去の適用例も集中豪雨・台風・津波などにより投票所が使用できなかった事例に限られています。
今回の降雪では、投票所の機能停止等は確認されておらず、同条の適用要件には該当しないと考えます。
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3336 FAX:045-681-6479
Email:sk-senkyo@city.yokohama.lg.jp
2026年2月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。