「市民の声」の公表


詳細内容

選挙公報の配布を早め、重度障害者には代理投票を認めてください

受付年月 2026年02月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 選挙 > 選挙 > 選挙
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

選挙公報が不在者投票後の2月4日に届きました。投票後に受領しても意味がないので、配布を早めてください。また、自筆できない重度障害者にまで投票案内を送るのであれば、介助者・介護者の代筆による代理投票を認めてください。

回答

各種選挙の立候補者は公(告)示日の立候補受付の締切時間である17時に確定しますので、公職選挙法の制度上、公(告)示日の17時以降に選挙公報の原稿が確定することになります。確定した原稿に基づき選挙公報の印刷を行った後、神奈川県選挙管理委員会から県内の各市町村選挙管理委員会に引渡しが行われます。各市区町村は受領した選挙公報を配布員ごとに仕訳・梱包等した後、各配布員に配送します。各配布員は選挙公報が手元に届き次第、自身が受け持ったエリア内の全世帯に配布を開始します。そのため、有権者の皆様のお手元に届くまでに一定の時間をいただくことになります。

期日前投票制度は選挙人の利便性向上を図るため、選挙当日に用事等がある方が、公(告)示日以後に選挙当日と同様に投票を行うことができる制度として導入されたものであり、選挙公報による選挙情報が届かない場合においても、投票が可能な仕組みとなっています。その点を考慮し、選挙制度の所管である総務省からは原稿が確定し次第ウェブページに内容を掲載したり、区役所等に備え付けたりするなどの情報提供を行うよう各都道府県選挙管理委員会あてに通知されています。

投票のご案内は障害の程度等にかかわらず、選挙人名簿に登録されている有権者の方宛てに送付しています。また、投票用紙に自書することが困難な場合には、投票所の係員がその方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」が可能です。公職選挙法第48条第2項において、代理投票の補助者は投票所の選挙事務従事者から選任することが規定されており、家族や介助者等が本人に代わって投票用紙へ記載(代筆)することはできません。

問合せ先

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
    電話:045-671-3335  FAX:045-681-6479   Email:sk-senkyo@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年2月24日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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