| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 戸塚区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市における保育所利用申請では、就労と就学を両立している場合であっても、「就学」区分は最高でもBランクとなり、実態に比して不利な評価となっています。他自治体では、就労と就学の総時間を踏まえ、就労と同等の評価を行う柔軟な運用が認められています。現在の横浜市の基準は、就労と就学を両立する市民に不利益をもたらしているため、他自治体と同等に最高ランクを目指せる柔軟な運用への見直しを求めます。
保育所等の利用調整については、「児童福祉法」第24条第3項により市町村が行うものとしており、国が示す優先順位に関する基本的な考え方に基づき、各市町村が地域の状況や特性を踏まえたうえで、利用調整における優先順位を定めています。本市では、就労に係る収入の途絶が世帯の生活に直結することを重視し、就労されているご世帯を優先する仕組みとしています。
そのため、常に多くの方が保育所等の入所を希望されている本市においては、就労と就学を同等に判断することは、現時点では難しいと考えています。
いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2026年2月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。