「市民の声」の公表


詳細内容

確定申告時に必要資料が2年度分となることについて改善を求めます

受付年月 2026年02月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険
対応区分 要望等にお応えできません
一覧のページにもどる

投稿要旨

確定申告は暦年(1月〜12月)で行われますが、区役所の事務は年度区分となっているため、実質的に2年度分の資料が必要となり、不便を感じています。

区役所が発行する通知等について、区分を統一することはできないのでしょうか。

回答

国民健康保険(特別会計)では、国民健康保険法にて年度の期間が「毎年4月1日から翌年3月31日まで」と明記されています。これは、地方自治体の会計年度が地方自治法において「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」とされているためです。そのため、この期日を変更することはできないものと考えます。

なお、本市国民健康保険では、確定申告にご活用いただけるよう、暦年(1月1日から12月31日まで)の期間でお支払いいただいた保険料及びご負担いただいた医療費(保険給付に係る部分)の額を記載した通知書をそれぞれお送りしています。

【関係法令(抜粋)】

<国民健康保険法>

第75条の7条

都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。

<地方自治法>

第208条

普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

問合せ先

健康福祉局生活福祉部保険年金課
    電話:045-671-2421  FAX:045-664-0403   Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年2月19日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

先頭に戻る