「市民の声」の公表


詳細内容

横浜市の保育料の制度に関して見解等をお尋ねします

受付年月 2026年01月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 保育園 > 保育園料金
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

保育料負担が困難な世帯への支援として非課税世帯が無償化されていることと、多子世帯への軽減とで違和感があります。高学歴高収入の男性ほど3人以上の子を持つ割合が高いそうなので、多子軽減とは高収入の世帯への支援と考えます。

横浜市の保育料算定に係る基本指針、収入に関わらず多子世帯の保育料が軽減される制度についての見解を示してください。保育所運営にかかる費用の何割を利用者が負担しているのでしょうか。また住民税非課税世帯や多子世帯の軽減分と、基本保育料との差額は横浜市が負担しているのでしょうか。多子世帯に保育料軽減を適用できるのであれば、第一子の保育料の算定を見直すことも可能ではないでしょうか。

回答

保育所等を利用されているお子様の保育料(利用料)について、3歳児以降のお子様の利用料は無償となっており、2歳以下のお子様の利用料については、保育所の運営にかかる費用の一部として保護者の皆様にご負担いただいています。令和8年度保育所等利用案内の9ページでは、定員60名程度の保育所における0〜2歳児クラスの児童1人あたりの保育にかかる費用の例として月額約25万円とご案内していますが、本市の利用料の最高階層にあたるD27階層第一子の場合は月額77,500円となりますので、約3割をご負担いただいていることとなります。

なお、利用料は、子ども・子育て支援法施行令において、その世帯の市民税所得割額に応じ、住民税非課税世帯や生活保護世帯等の低所得の世帯について低く設定された標準的な金額が示されており、各自治体がこの国が定める基準額の範囲内で設定しています。

利用料の多子軽減の制度についても、国の制度(子ども・子育て支援法)に則って、保育所等に同時に通うお子様が2人以上いる場合に、条件を満たすきょうだいのうち第2子を減額、第3子以降を無償としています。きょうだいが同時に保育所等を利用する場合のご負担を軽減する制度であり、所得が低い世帯の負担軽減とは趣旨が異なります。

保育にかかる費用から利用料(国が定める標準的な金額)を引いた金額は、半分を国、残り半分を県・市区町村で折半して負担することとなっています。本市の多子軽減制度は、国の基準に基づいているため、その軽減金額の負担の考え方も同様の取扱いとなります。そのため、本市が独自で利用料の見直しや現時点以上の軽減を実施する場合には、継続的に、多額な費用を本市単独で負担する必要があるため、財政的な課題が大きい状況です。

本市としては、居住する地域にかかわらず、すべてのお子様やご家庭が全国同一水準の支援を受けられるよう、国に制度の見直しや財政支援等を要望しており、引き続きこの取組みを進めていきます。

お子様を育てていらっしゃるご家庭においては、経済的な負担をはじめ、様々なご苦労があると思います。この度のご意見も参考とさせていただき、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら、引き続き、子ども・子育て支援の充実に努めていきます。

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0255  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年2月27日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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