| 受付年月 | 2026年02月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > その他戸籍・登録 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市のマイナンバーカード代理受取において、高校生は学生証や在学証明書に限定する運用が行われていますが、これは国の基準より不当に厳しく、市民に不利益を与えています。特設会場では柔軟な対応ができず、区役所は予約困難なため、代理受取制度の趣旨である「来庁困難な場合の救済措置」が機能していません。中学生や学生証を持たない未成年との取扱いの差にも合理的理由が見当たりません。国の基準に沿った本人確認書類を認め、特設会場でも柔軟な運用に改善してください。
マイナンバーカードの交付事務は、国が定める法律や事務処理要領等に基づき、全国一律の運用として実施しています。区役所窓口及びマイナンバーカード特設センターにおいても、本人確認書類や代理受取に関する取扱いは同一の基準に基づいていますので、何卒ご了承ください。
ご指摘いただいた点は、「窓口に来た方の本人確認書類」と「カードを受け取るご本人の来庁が困難であることを示す疎明資料」というそれぞれの考えがあります。まず、「本人確認書類」についてですが、高校生・高専生の方ご本人が窓口に来庁されマイナンバーカードを受け取る際は、健康保険証や医療証等も、本人確認書類として認められています。一方、「カードを受け取るご本人の来庁が困難である」場合に、代理人がマイナンバーカードを受け取る際は、窓口に来た方の本人確認書類とは別に「来庁が困難であることを示す疎明資料」の提出又は提示も必要となっています。これについては、国の基準を踏まえ、「高校生・高専生」であるご本人の来庁が困難な場合には、学生証または在学証明書を疎明資料としてご提示いただくこととなっています。
マイナンバーのお受け取りは、原則として、ご本人の来庁が必要となる制度であり、一定の条件に該当する場合に限り、代理人による受け取りが認められています。15歳未満の方の場合は、戸籍全部事項証明書により、申請者の法定代理人であることを確認しています。また、15歳以上の方については、病気・障害・入院・高校生などの「来庁が困難である」理由に応じた疎明資料の提出又は提示をお願いしています。(15歳の中学生や75歳以上の方の場合など、疎明資料が不要なケースもあります。)これらに該当しない場合はご本人の来庁によるお受け取りが必要となりますので、ご了承ください。
前述の通り、マイナンバーカード特設センターにおいても国の基準に基づいた確認を行っており、独自に厳しい基準を適用しているものではありません。一方で、区役所窓口の予約が取りづらい状況により、市民の皆様にご不便・ご負担をおかけしており、お詫び申し上げます。
今後とも、より分かりやすく利用しやすい行政サービスの提供に努めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176 FAX:045-664-5295
Email:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
2026年2月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。