| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > 給与・勤務条件 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
人事院規則や国家公務員法では、一定期間を超える場合に医師の診断や分限措置が可能とされていますが、これらが適切に運用されているのでしょうか。他自治体では累計3年超の場合の対応を明記している例もあります。病気休暇や病気休職を繰り返す職員について、横浜市はどう対応しているのでしょうか。
本市職員の分限処分については、国や他都市と同様に法令に基づき運用しています。
「横浜市一般職職員の分限に関する条例」では、心身の故障により長期の休養を要する場合には職員を休職とすることができ、また、心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合には、職員を免職とすることができると規定しています。
これらの処分を行うにあたっては、任命権者が指定する医師2名による診断をあらかじめ行わせなければならないこととしています。
なお、休職の期間は3年を超えない範囲としていますが、休職を更新する際にも医師の診断を確認しており、医学的所見も含めて適切な手続を踏んだうえで対応しています。
総務局人事部人事課
電話:045-671-4005 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2026年2月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。