| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 市民利用施設 > 公園 > 公園管理・運営 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
例年、松原商店街の買い物客の駐輪場として宮田町公園の一部が使われていましたが、今年は断られたと聞きました。張り紙もなくガードマンもいなかったため、勝手に駐輪されていました。
年末の混乱を避け、周囲の住民の利便・安全性及び交通の円滑のため、公園の駐輪場としての利用を許可してください。
宮田町公園を松原商店街の利用客のための駐輪を目的とした駐輪場として使用する許可を出すことはできません。
これまで、年末に公園の一部をイベントに付随する駐輪場として使用することを許可していたことは承知しています。しかし、商店街利用客のための駐輪場として公園を使用する取扱いは適切ではなく、松原商店街代表者に対しては、本年度から公園を駐輪場として使用することはできないことをお伝えし、ご理解いただいています。
土木事務所においては、昨年末に、公園入口付近に自転車の駐輪はできない旨を明示する張り紙を掲示し、利用者へ周知を行いました。しかしながら、公園内に駐輪していると多数の連絡が寄せられたことから、今後、さらなる駐輪対策・周知方法を検討していきます。
なお、ご指摘のありました公園周辺道路におけるバイク・自動車の路上駐車については、道路交通法に基づき、警察が所管しています。通行の支障や安全上の問題が生じている場合には、保土ケ谷警察署へ通報いただきますようお願いします。
関係法令に基づき、公園の適切な維持管理に努めていきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所
電話:045-331-4445 FAX:045-335-0531
Email:ho-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年2月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。