「市民の声」の公表


詳細内容

山下町にある業者が歩道と車道に荷物を置いているので指導してください

受付年月 2026年01月
要望区 中区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 道路 > 道路不法占拠
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

中区山下町の精肉卸業者が歩道・車道に荷物を置き、歩行者や車両の通行を妨げ渋滞・事故の危険があります。本件について不法占用行為に該当しないとのことでしたが、車道への台車や自転車、自動車の駐車は不法占用行為に該当しないのでしょうか。また、荷捌き行為は一時的な使用行為とのことでしたが、早朝7時から夕方5時までの間は一時的と言えるでしょうか。併せて、指導した際も、口頭注意だけでなく撤去をしてください。

回答

該当地は市道のため、中土木事務所にて管理を行っています。

本市の土木事務所では、「道路法」に基づいて業務を行っていますが、「道路占用」についてご説明します。公道に一定の工作物、物件又は施設を取付け、設置して公道を継続的に使用することを「占用」といいます。

市道における電柱やマンホール、工事用の足場や柵、公道上空に突き出した看板などの物件の設置が「占用物件」となり、公道における道路掘削を伴う埋設管工事等を行う場合が「占用工事」となりますので「台車」を使用しての荷さばき行為は「占用」に該当しません。

本件については荷さばき行為等に伴う道路の一時的な使用であり、道路法に基づく不法占用行為に該当しないため、注意喚起以外の対応を行うことは困難な状況です。

今後、道路法に抵触する行為が見受けられた際は、道路管理者として適切に対応します。

なお、自転車及び自動車等の車両については、横浜市自転車等の放置防止に関する条例及び道路交通法に基づく対応となっています。

自転車について、当該地域は自転車等放置禁止区域に指定されているため、撤去等については、所管の道路局道路政策推進課へ情報共有させていただきます。

自動車については警察の所管となりますので、こちらも所管の加賀町警察署へ情報共有させていただきます。

問合せ先

中区中土木事務所
    電話:045-641-7681  FAX:045-664-6196   Email:na-doboku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年2月26日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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