| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
店舗前に灰皿が設置されており、喫煙している人がいるため通行人や近隣住民が迷惑しています。指導してください。
本市では、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
同法では屋外での喫煙について法的な規制・指導等はできませんが、多数の人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
市職員がご指摘の施設を訪問し、管理者に対して同法の趣旨をお伝えして、灰皿を撤去するなど周囲の状況に配慮していただくよう依頼しました。 法的な拘束力を持つ依頼でないことから、管理者の意思により灰皿の設置が継続されていますが、利用者の人数を制限していただくよう依頼したところ、対応するとの回答を得ました。
引き続き、受動喫煙防止に関する周知啓発に取り組んでいきます。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2026年2月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。