| 受付年月 | 2026年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 選挙 > 選挙 > 選挙 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
衆議院議員選挙に行った際、国民審査は2月1日からと説明がありました。議員選挙と同日に国民審査もできるようにしてください。
国民審査の期日前投票(不在者投票)の投票期間は、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項により、定められています。
これらの規定により、原則としては、国民審査の期日前投票等は衆議院議員総選挙の公示日の翌日から行うこととされています。しかしながら、衆議院の解散から公示日までの期間が短い場合には、同法第16条の2第1項ただし書により、審査の期日前7日から行うこととされています。
そのため、今回の選挙においては、国民審査については、2月1日が投票開始となり、衆議院議員総選挙と開始日を同日に定めることができません。
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3336 FAX:045-681-6479
Email:sk-senkyo@city.yokohama.lg.jp
2026年2月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。